相続とは?法定相続人になるのは誰?
愛知県豊川市には相続に強い弁護士が在籍している法律事務所がありますが、相続問題で弁護士を利用するのは主に争いが起きそうなとき、相続割合や遺留分などで相談をしたいときが一般的です。
相続とは何か、このような説明を求められたとき適切な解説をできる人は少ないのではないでしょうか。相続は多くの人々が経験することになるので、相続に関する基礎知識をしっかり身につけておくことが大切です。こちらでは、基礎的な知識を初め法定相続人になる人物、相続順位や相続割合、遺留分の対応など分かりやすく解説していくので参考にされることをおすすめします。
相続に関する基礎知識

被相続人が亡くなったとき、その人が所有していた財産や一切の権利義務を引き継ぐ、これを相続といいます。これらを受け継ぐことができるのは、配偶者や子供などのような被相続人と一定の身分関係を持つ人です。人間は死去することになるので、死去したときが相続の始まりと考えられています。相続財産と聞くと預貯金や不動産などのようなプラス要素を持つものを連想される人も多いかと思われますが、財産には借金や負債、損害賠償責任などのようなマイナス要素を持つものも含まれます。その人だから受けることができる権利を一身専属権といいますが、これは権利の性質上その個人の人格および身分などと密接な関係があるのでその人だけが行使できる権利で第三者に譲渡することができない権利です。
一身専属権には、帰属上の一身専属権と行使上の一身専属権の2つがあるのですが、帰属上の一身専属権は当事者の個人的信頼関係を基礎にしているもので身元保証人である地位や扶養請求権、生活保護受給権などが挙げられます。一方、行使上の一身専属権は行使すべきか否かを本来の権利者個人の意思に委ねるもので離婚請求権や精神損害などの慰謝料請求権が代表的です。相続の中では、一身専属権や婚姻関係などのような財産上以外の地位については対象外です。
法定相続人になるのは誰?

法定相続の場合には、遺産を受け取ることができる人は決まっているといるのですが、これを法定相続人と呼び、これに該当するのは配偶者と血族になります。ただ、同じ順位の人が複数いるときいは全員が相続員になりますし、先順位の人が一人でもいるときには後順位の人は相続人になることはできません。そのため、法定相続人の中で必ず相続人になれるのは配偶者で、血族は優先順位が高い人が相続人になる、このように覚えておけば良いでしょう。
血族には第1順位から第3順位などがあるのですが、第1順位は子供や代襲相続人、第2順位は両親などの直系尊属で第3順位は兄弟姉妹や代襲相続人です。なお、法定相続人の範囲は戸籍謄本で確認する必要があるのですが、これは相続手続きの中で必ず行うべき確認作業です。戸籍謄本は生まれてから亡くなるまでの連続した経歴が記載してあるので、これを見ることで法定相続人の範囲を確認できるわけです。亡くなった人、すなわち被相続人の戸籍謄本は生まれてから他界するまでの間を連続しているものを利用することになるのですが、一般的な戸籍以外にも改製原戸籍が必要になる場合もあります。後は、相続人の戸籍謄本を使うことでその範囲を確認することができます。ちなみに、遠方の戸籍謄本となるとその地域まで行かないと取得ができない、このようなイメージを持つ人も多いかと思われますが最近は郵送で取り寄せることができるので便利です。
相続順位とは?

遺産相続は被相続人が残された遺族が受け継ぐことができるものですが、相続順位は遺産を受け継ぐことができる権利であり、その順位を意味するものです。順位を正確に理解しておかないと親族間でもめてしまうなどトラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。実は、この相続順位には55ものパターンがあるので、それぞれのパターンごとに確認しなければなりません。例えば、奥さんと子供全員が遺産を受け続くときには旦那さんの財産の半分を奥さんが受け継ぎ、残りの半分を子供たちで分ける形になります。仮に、旦那さんの財産が合計120万円のときには奥さんは60万円を受け継ぐことになりますが、子供が1名なら60万円、2名なら30万円ずつ、3名なら20万円ずつになります。
奥さんと子供、そして旦那さんの両親が健在の場合には相続人になれるのは奥さんと子供のみになるのですが、奥さんが死去していたとしても旦那さんの財産が両親に行くことはありません。その理由の中には血族の中では子供が相続の第1位だからです。ただ、子供が既に死亡している場合にはその直系となる子供が相続人になります。パターンは他にも多数あるので、豊川市などにお住いの人などは相続問題に強い弁護士への相談がおすすめ、豊川市はこのような法律事務所があるので相談されると良いでしょう。
相続割合とは?

相続割合は、順位と同じくとても重要な要素を持つものです。割合と順位はそれぞれどのように決まるのだろうか、順位は優先度を示すもので、割合は実際の遺産を分割するときの割合そのものを示します。奥さんと子供が2人いる場合には、奥さんは旦那さんの財産の半分の割合で遺産を受け続くことになり、子供はその半分を2人で分ける形で受け続くことになるわけです。第三順位は兄弟姉妹が血族相続人になるのですが、配偶者がいる場合は3/4を引き継ぎ残りの1/4を兄弟姉妹が分割する形です。仮に、旦那さんの遺産が100万円のときには奥さんは3/4の割合に相当する75万円を受け取り、残りの25万円を兄弟姉妹で分ける形になる、このようなことが分かるのではないでしょうか。ここでのポイントは、配偶者は必ず相続人になる点で、法律上婚姻関係を持つ奥さんや旦那さんなどに限定されます。ちなみに、内縁関係の場合は法定相続人ではないので注意が必要です。
ところで、相続割合はどのような決まりごとがあるのかご存じでしょうか。これは民法の中で定められてるもので、第1位は配偶者および直系卑属は共に半分、第2位は配偶者が2/3で直系尊属が1/3、第3位は配偶者が3/4で兄弟姉妹が1/4の割合になる、これは民法の中で決まっているものですから割合が変わることはありません。
遺留分はどうする?

一定の相続人に対し、遺言でも奪うことができない遺産の一定割合の留保分のことを遺留分といいます。被相続人は、自分の財産の行方を遺言の中で自由に定めることができるようになっているのですが、被相続人の遺族の生活保障の目的で一定の制約がある、これが遺留分の制度です。遺留分を持つのは配偶者や子供(代襲相続人も含まれます)、直系尊属(被相続人の父母や祖父母)で兄弟姉妹は遺留分はありません。遺留分の相続財産に対する割合は、誰が相続人になるのかで異なり遺留分を持つ相続人が複数いるときには法定相続分で分け合うことになります。その割合は条件により異なりますが、配偶者のみのときには1/2で子供だけのときも1/2、直系尊属だけのときは1/3になりますが兄弟姉妹は遺留分はないのでゼロです。
配偶者と子が相続人になっている場合はそれぞれ1/4になりますが、子供が複数名いるときには1/4を子供の数で分割します。配偶者と父および母が相続人になっているときには、配偶者は1/3で父母は1/6、配偶者と兄弟姉妹が相続人になっている場合は配偶者は1/2の遺留分になりますが、兄弟姉妹は遺留分がないのでこの場合もゼロになります。なお、遺留分の計算の基礎になる遺産の計算方法は、残された相続財産に遺贈されたもの、1年以内に行われた贈与財産の価額を加算したものが基本です。
相続の基礎知識や法定相続人、遺留分や割合、順位などについて解説してきましたが、順位や割合、そして遺留分などは非常に複雑で分かりにくいと感じた人も多いのではないでしょうか。豊川市にも相続に強い弁護士がいる法律事務所があるので必要に応じて相談されると良いでしょう。